交通事故の示談交渉は自分でもできるのか?注意点をまとめて紹介

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新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

弁護士へ依頼しない場合には、交通事故の示談交渉を被害者が自分で行うケースがあります。

しかし、自分で示談交渉を行うことが容易ではありません。
事前にしっかりと準備をしていなければ、相場より低い金額で示談してしまう恐れがあります。

示談交渉を自分で行うことを考えているなら、本記事から示談交渉に必要な知識を確認してください。

示談交渉を自分で行うケースがわかる

そもそも示談とは何なのか

示談とは当事者同士の話し合いにより妥当な解決方法を決定することです。
民法に規定されている和解と呼ばれる行為であり、当事者双方の合意があれば成立となります。

交通事故における示談では、被害者が加害者に請求できる損害賠償金額をいくらにするのかを話し合い、決定した金額を示談金として支払うことになるのです。

自分で示談交渉を行うケース

被害者自身が示談交渉を行うケースとは、以下の通りです。

  • 被害者が任意保険に加入しておらず、弁護士にも依頼していない
  • 被害者が任意保険の示談代行サービスを利用せず、弁護士にも依頼していない
  • 被害者に過失のないもらい事故であり、弁護士にも依頼していない

被害者が任意保険に加入していると、基本的に任意保険会社が示談交渉を代わりに行ってくれるという示談交渉代行サービスを利用することができます。

しかし、示談交渉代行サービスが利用できるのは、交通事故の発生に被害者の過失が認められる場合です。

被害者にも過失が認められるなら、通常、被害者も何らかの責任を負うため、任意保険会社が保険金として代わりに責任を負うことになります。
そのため、交通事故の関係者として示談交渉に参加することができるのです。

被害者の過失が認められない場合には、任意保険会社は交通事故に関して何ら責任を負わない第三者となります。

示談交渉とは、和解契約を締結するという法律行為です。
第三者でありながら関係者の代わりに法律行為を行えるのは弁護士法により弁護士だけとされています。

そのため、被害者に過失のないもらい事故では、任意保険会社の示談代行サービスは利用できません。

自分で示談交渉を行いたくないが任意保険会社の示談代行サービスが利用できない、代行サービスだけでは不安な点があるなら、弁護士に依頼する必要があります。

自分で示談交渉を行うケースとは

  • 示談交渉では加害者が示談金をいくら支払うのかを話し合いにより決める
  • 示談代行サービスの利用や弁護士へ依頼をしないなら自分で示談となる
  • もらい事故では示談代行サービスは利用できない

示談交渉で決まる内容と示談までの流れを紹介

示談交渉を自分自身で行うのであれば、示談開始までにしっかりと示談に関する知識を得たうえで、準備することが欠かせません。

示談交渉開始までに知っておくべきことや、準備すべきことについて説明しているので、参考にしてください。

示談交渉において決まる内容は事故の内容ごとに異なる

交通事故の示談交渉においては、交通事故被害者が損害賠償請求権にもとづいて請求できる損害額全てを合計した金額を示談金として支払うことが決まります。

請求内容として慰謝料というものが想像されますが、慰謝料とは交通事故被害者の精神的苦痛を金銭化したものであり、示談金の一部でしかありません。

慰謝料は示談金の一部である。

そのため、慰謝料以外にも交通事故によって生じたさまざまな損害を請求することが可能です。

交通事故の示談交渉で決まる内容は、以下の通りです。

  • 治療費
  • 入院、通院交通費
  • 入通院付添費
  • 休業損害(治療により仕事ができなくなったことで生じる損害)
  • 入通院慰謝料(治療のために入院、通院したことで生じる慰謝料)
  • 後遺障害慰謝料(後遺障害が発生したことで生じる慰謝料)
  • 死亡慰謝料(被害者が死亡したことで生じる慰謝料)
  • 逸失利益(後遺障害や死亡により将来の収入が得られなくなるという損害)
  • 葬儀費用
  • 物損に関する費用(自動車の修理費用や代車費用など)

被害者のケガが完治せず後遺症が残り、後遺症が後遺障害と認定された場合には後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能となります。

後遺障害慰謝料は認定される後遺障害等級に応じて決まり、高額になることもあるため、後遺症が残った場合には後遺障害等級認定の申請を行うべきです。

後遺障害等級認定の申請方法については『後遺障害認定の手続きはどうすればいい?具体的な申請方法と認定のポイント』の記事で確認してください。

被害者が死亡した場合には、被害者の相続人となった遺族が示談交渉を行うことができます。

また、被害者に過失がある場合には、事故における被害者側と加害者側の過失割合の判断も示談交渉において行われるでしょう。

被害者側の過失割合に応じて請求できる金額を減額するという過失相殺が行われ、最終的な示談金の金額が決定されます。

示談交渉までの具体的な流れ

交通事故が発生してから示談交渉までの流れは以下の通りです。
場面ごとに気を付けるべきポイントを紹介します。

交通事故の発生から示談金を受け取るまでの流れを説明。

交通事故発生の時点で行うべきこと

交通事故が発生したなら、警察に事故発生の連絡を行いましょう。
交通事故によりケガを負っているなら、人身事故として処理してもらえるように届出を行って下さい。

事故現場に到着した警察は事故状況を確認するため実況見分を行うので、警察から質問を受けたなら正直に答えましょう。

また、加害者から連絡先、加入している自賠責保険会社や任意保険会社を聞き出してください。

交通事故の目撃者がいるなら、目撃者の連絡先も聞き出しましょう。

ケガの治療中に注意すべきこと

ケガが完治、または、症状固定と判断されるまで通院を行って下さい。

治療費については、加害者が任意保険に加入していると、加害者側の任意保険会社が立て替えてくれることが多いです。

しかし、治療期間が長期に渡ると任意保険会社から必要な治療期間が経過したという理由から治療費の立て替えを打ち切ることがあります。

このような場合でも、医師が治療の必要性があると判断しているなら治療を続けてください。
専門家である医師が必要と判断した治療による費用は、最終的に請求可能です。

また、治療は病院で行い、整骨院や接骨院には医師の指示があった場合にのみ通院してください。

整骨院や接骨院では医師による治療ができないため、医師の指示がなければ適切な治療と主張することができず、治療費として請求できない恐れがあるためです。

交通事故の治療に関して詳しく確認したい方は『交通事故の治療費は誰が負担?健康保険は使える?疑問を一気に解決』の記事をご覧ください。

後遺症が残った場合に行うべきこと

ケガが治療では完治せず、これ以上は治療の効果が望めないという症状固定の状態になったと判断された場合には、後遺症が残ります。

後遺症が後遺障害に該当すると認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益が請求可能となるでしょう。

認められる等級が重いと後遺障害慰謝料額が非常に大きくなるため、後遺障害等級認定の申請を行うべきです。

請求できる金額が判明したら示談交渉を開始しよう

示談交渉は、被害者が請求できる損害賠償額がすべて判明した時点で開始してください。

一度成立した示談は原則として取り消すことができないため、示談成立後に損害が発生すると、その損害については請求できなくなる恐れがあるためです。

示談交渉を開始する時期は、傷害事故か死亡事故か、傷害事故ならどのような傷害が生じたのかという点により異なります。

傷害事故で被害者のケガが完治した場合

被害者のケガが完治した場合には、ケガが完治した時点で請求できる金額を算定することが可能となります。

そのため、ケガが完治したと医師が判断した後に、示談交渉を開始しましょう。

傷害事故で被害者のケガが完治せず後遺症が残った場合

被害者のケガが完治せずに後遺症が残った場合には、後遺障害等級が確定した時点で請求できる金額を算定することが可能となります。

認定された後遺障害等級に対応して、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が決まるためです。

後遺障害等級認定を申請し、申請結果が通知されるまではおよそ1,2ヶ月かかるため、その間に証拠をそろえたり、他の請求できる金額を算定してください。

死亡事故の場合

被害者が死亡した場合には、四十九日の法要が終了した時点で請求できる金額を算定することが可能となります。

被害者の法要にかかった費用についても請求することが可能なためです。

また、このころには遺族の感情も落ち着いており、冷静な話し合いができるようになっているでしょう。

示談交渉開始までに行っておくべきこと

示談交渉を開始するまでに示談交渉において請求する金額を計算するだけでなく、計算の根拠となる証拠をしっかりと揃えておきましょう。

請求金額を証拠により証明することができなければ、基本的に加害者側は支払いを行うことはありません。

示談交渉を行うために揃えておくべき証拠としては、以下のようなものがあります。

  • 交通事故証明書
  • 実況見分調書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 給与明細書
  • 源泉徴収(自営業者なら確定申告の控え)
  • 休業損害証明書
  • 後遺障害診断書
  • 病院までの交通費がわかる領収書
  • 自動車修理代の見積書

入手した証拠は大切に保管してください。

どのような証拠が必要となるのかは事故の内容ごとに異なり、証拠がなければ請求も行えないことから、専門家である弁護士に確認してもらうことが望ましいでしょう。

示談の内容と流れのまとめ

  • 請求可能な損害や慰謝料の合計額を示談で決める
  • 交通事故が発生したら警察に通報し加害者の情報を入手する
  • 医師が治療の必要がなくなったと判断するまで通院する
  • 後遺症が残った場合は後遺障害等級認定の申請を行う
  • 請求できる金額すべてが判明した時点で示談交渉を開始する
  • 示談交渉を開始するまでに証拠を揃えておく

自分で示談交渉する際に気を付けるべき点

被害者本人が加害者側に直接交渉を行うのは、簡単なことではありません。
納得のいく示談金を獲得するには、加害者側の出方を予想し、適切な主張を行うことが重要となります。

被害者が自分で示談交渉をする場合の注意点を解説しているので、示談交渉を自分で行おうと考えている方は、確認してください。

示談書に記載すべき項目を知ろう

示談が成立すると示談書を作成することになりますが、記載された示談内容に問題があれば、今後のトラブルのもととなります。

示談書の書面に記載すべき一般的な項目は、以下の通りとなります。

  • 示談金額
  • 示談金の支払い期日
  • 支払いを怠った場合の違約金
  • 万が一後遺症が発生した場合に、再度の協議を行えること

上記した項目のうちで特に気を付けるべきなのは、後遺症が発生した場合の対応についてです。
交通事故では、事故から長期間が経過した段階で後遺症が発生する可能性があります。

しかし、後遺症が発生した時点で示談が成立していると、示談の効力から、後遺症により発生した損害が請求できなくなる恐れがあるのです。

このような事態を防ぐためにも、示談成立後に後遺症が発生した場合には、後遺症による損害に関する支払いについて協議することができるという項目を入れておきましょう。

示談書は2通作成し、お互いに保管することになります。
加害者側から示談書が送付されてきたのであれば、署名・押印のうえ1通を返送してください。

示談書を公正証書としておくと、加害者が約束の期日までに示談金を支払わなかった際に便利です。
公正証書に支払いを怠った際には強制執行を行うことが可能であるという条件を入れておくと、公正証書を裁判所に証拠として提出することで強制執行が可能となります。

ただの示談書では裁判による判決が必要となるので、手間がかかるでしょう。
また、強制執行となることを恐れ、加害者から支払いを行ってもらえる確実性が増加するという利点もあります。

公正証書とするには公証役場において、公証人の前で示談書を作成する必要があることに注意してください。

示談金の相場額を知っておこう

示談交渉を行う際に相場の示談金額を理解しておかなければ、請求額が正確かどうかの判断ができません。

また、加害者側の言い分が正当なものかどうかも判断できなくなるので、非常に不利な状態で示談交渉を行うことになるでしょう。

交通事故において請求できる金額の計算方法は複数存在し、以下の3つになります。

自賠責基準

自賠責保険が支払うことになる金額を算定するための計算基準

任意保険基準

任意保険会社が支払うと提案する金額を算定するための任意保険会社独自の計算基準

裁判基準

裁判において裁判所が請求可能な金額を算定するための計算基準
弁護士が請求を行う際にも利用するため弁護士基準とも呼ばれる

裁判によって請求が認められる金額こそ本来請求できる適正な金額のため、裁判基準により計算される金額が相場額です。

一方、自賠責保険は交通事故被害者に最低限の補償を行うという目的を有する保険のため、算出される金額は相場額と比較して低額になります。

そして、任意保険会社は少しでも負担するお金を安くすることが仕事であるため、任意保険基準で算出される金額は自賠責基準よりかは高額であるものの、相場額よりは低額になるでしょう。

慰謝料の金額は計算基準ごとに異なる。

相場額である裁判基準の計算方法は、赤い本と呼ばれている、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準で確認することが可能です。

ただし、専門家が利用することを前提としているため、法的知識を有していないと理解することが難しい内容となっていることに注意してください。

自動計算機を利用すれば、慰謝料の相場額について確認することが可能です。

また、『交通事故|示談金の計算方法を解説!自動計算機で即確認もできる』の記事でも相場額の計算方法を確認できます。

加害者が任意保険会社に加入していることから、任意保険会社の担当者が示談交渉の相手方になるでしょう。

担当者は示談交渉において、任意保険基準にもとづいて算定された金額を支払うという提案を行ってきます。

このような提案に対して、裁判基準の計算根拠を示し、増額の交渉を行って下さい。

加害者に関して確認すべきことがある

示談交渉では、加害者の資力や刑事事件の進行の程度を確認しておく必要があるケースがあります。

加害者の資力について

加害者が任意保険会社に加入していない場合には、加害者や加害者の加入する自賠責保険会社に請求を行うことになります。

しかし、自賠責保険会社からは満足のいく支払いを行ってもらえる可能性は低く、不足分は加害者に請求することになるでしょう。

この場合、いくら示談金を高額にしても、加害者に資力がなければ実際には支払ってもらえません。

そのため、加害者から示談金の支払いを得られるのかどうかについて、加害者の財産や収入などを把握する必要があるのです。

加害者からの支払いが困難な可能性があるなら、示談金を分割払いにするといった手段を取りましょう。

加害者の刑事事件について

交通事故を起こした加害者の多くは、刑事事件の対象となっています。

加害者としては、被害者との間で示談が整い実際に示談金を支払ったという事実があれば刑事事件に有利に働くため、早めの示談成立を希望する可能性があるのです。

この場合には、時間のない加害者が被害者に有利な条件を受け入れる可能性があるので、加害者の刑事事件の進行段階を知っておくと、良い条件での示談ができるでしょう。

もっとも、示談が成立すると刑事事件の結果については納得のいかない結果になる恐れがあることに注意してください。

示談交渉中に生活が厳しくなりそうな場合の対処法

示談交渉が終了するまでは、加害者から示談金の支払いを受けることができません。

そのため、交通事故により仕事ができなくなっているようなケースでは、示談交渉中に生活が厳しくなり、示談金の支払いを得なくてはならない状況になる可能性があります。

しかし、示談金を早急に得たいあまりに不利な条件で示談してしまう恐れがあるでしょう。

このような事態を防ぐためには、自賠責保険会社への請求を行って下さい。
自賠責基準にもとづいて算出されたお金を示談前に得ることが可能です。

また、自賠責保険会社に仮渡金制度の利用を申し込めば、ケガの程度に応じて早急にお金を得ることができます。

示談交渉がうまくいかないなら公的機関を利用しよう

示談交渉において請求する金額が高額になると、加害者側の提示する金額との差が大きくなりやすく、示談交渉が難航する可能性が高くなります。

また、被害者自身が示談交渉を行う場合には、加害者側が簡単には増額交渉に応じてくれず、被害者が感情的な態度をとってしまい、交渉が進まなくなる恐れもあるでしょう。

被害者としては、交渉が思い通りにいかなくても、粘り強く丁寧に増額の根拠を説明するというテクニックが必要になります。

それでも示談交渉が進行しないのであれば、公的機関を利用して解決を図りましょう。

ADR期間を利用することによる解決

ADR機関とは、仲介人を紹介し、仲介人を通して話し合いよる解決を行う場所を提供する機関です。

交通事故に関するADR機関としては、以下のようなものがあります。

  • 交通事故紛争処理センター
  • 日弁連交通事故相談センター

無料で利用することができ、手続きも複雑ではないため裁判よりも早期に決着がつく可能性が高いでしょう。

また、仲介人である弁護士は相場に近い金額で示談するように提案してくれることが多いので、被害者に有利な解決が期待できます。

もっとも、調停手続きであるため当事者の合意がなければ解決とはならないことに注意してください。

日弁連交通事故相談センターにおける交通事故示談の流れ。

裁判所を利用することによる解決

当事者の合意による解決ができないのであれば、裁判による解決が必要になるでしょう。

裁判であれば、判決により強制的に判断がなされます。

もっとも、裁判手続きは複雑であり、専門的な知識がない個人が行うことは非常に危険です。

そのため、裁判による解決を望むのであれば専門家である弁護士に依頼し、代理人となってもらいましょう。

時効期間の経過に注意しよう

示談交渉中に時効期間が経過してしまうと請求権が消滅するため、示談金の支払いを求めることができなくなります。

時効期間については、交通事故の発生した日や請求内容により異なり、具体的には以下の通りです。

事故発生日人損部分物損部分
2020年4月1日以降5年3年
2020年3月31日以前3年3年

請求相手である加害者と損害の内容が判明した時点から時効のカウントが開始されるため、多くの請求権は交通事故直後からカウントが開始されています。

特に物損部分は時効期間が短いので、物損部分だけを先に示談するということを考えるべきでしょう。

示談交渉を行う際の注意点

  • 示談書の記載内容に漏れがないか気を付ける
  • 示談金の相場額を知っておく必要がある
  • 加害者の資力や刑事事件への影響を考慮しよう
  • 示談交渉中に生活が厳しくなったなら自賠責保険会社に請求を行おう
  • 示談交渉がうまくいかないなら公的機関を利用して解決しよう
  • 時効期間が経過しないように注意しよう

示談交渉は自分で行うより弁護士に依頼すべき

示談交渉は被害者自身が行うこともできますが、専門家である弁護士のサポートがあればより良い結果となる可能性が高まります。

弁護士に依頼することで生じるメリットや、安く弁護士に依頼できる方法を紹介しているので、弁護士への依頼を検討している方は是非確認してください。

示談金が増額する可能性がある

加害者の多くは任意保険会社に加入してしていることから、示談交渉の相手方は任意保険会社の担当者になります。

担当者は示談金の金額を少しでも下げることが仕事である以上、相場の金額まで増額したうえで示談することはまずありません。

むしろ、示談交渉のプロであるため、被害者に相場の金額より低い金額で示談するように言葉巧みに誘導してくるでしょう。

このような相手に示談交渉の経験のない被害者だけで対応することは危険です。

やはり、法的知識を持ち、示談交渉の経験のある弁護士に依頼するべきでしょう。

特に、弁護士から示談金の増額を持ち掛けられると、担当者が示談交渉がもつれた際に裁判となることを警戒し、示談金について譲歩する可能性が非常に高くなります。

もし裁判になってしまうと、裁判所から相場額を支払えという判決を受ける恐れがあるためです。

したがって、弁護士に依頼すると示談金の増額が期待できます。

弁護士が保険会社に対して示談金の増額交渉を行うと、増額する可能性や増加額が上昇する。

示談交渉を任せることができる

弁護士に依頼すると弁護士が連絡の窓口となるので、示談交渉を含め加害者側とのやり取りを弁護士が行ってくれます。

示談交渉に関して、時間や場所を問わず加害者側からの連絡に対応することは非常にストレスとなり、対応する煩わしさから解放されるために示談金を妥協してしまう恐れもあるでしょう。

加害者側との対応に苦痛を感じているなら、弁護士に依頼することをお勧めします。

また、弁護士なら示談交渉の落としどころがわかるため、スムーズに示談交渉を行い、被害者が示談交渉を行うよりも早期の解決を図ることができるでしょう。

後遺障害等級認定を適切に行える

被害者のケガが完治せずに後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定の申請を行うことになります。

後遺障害等級が認定されれば請求できる金額が大幅に増加する可能性があるので、適切な等級が認定されるよう申請手続きを行うことが非常に重要となるでしょう。

しかし、申請手続きを行うには法律知識や医学知識が必要となる場面があります。

また、医師は患者のケガを治療することが仕事であり、後遺障害手続きについて詳しく知っているとは限りません。

弁護士に依頼すれば、申請手続きにおける必要書類の内容や取得方法について適切なアドバイスを受けることが可能です。

後遺障害等級認定の申請手続きの方法に疑問があるなら弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士費用を安くする方法

弁護士に依頼するとお金がかかるというデメリットを気にして、自分で示談交渉を行いたいと考えている方が多いのではないでしょうか。

弁護士費用については、自身の加入している任意保険の弁護士費用特約が利用できれば安くすることが可能です。

弁護士費用特約を利用すれば、基本的に相談料は10万円、報酬は300万円まで任意保険会社が負担してくれます。

自身で負担する金額が非常に安くなるので、弁護士に依頼するべきです。

弁護士費用特約を利用すれば、依頼者の金銭的負担が軽くなる。

弁護士費用特約が利用できない場合でも、弁護士費用を成功報酬のみとしている弁護士に依頼すれば、依頼して損をするという恐れは小さくなるでしょう。

弁護士費用には、依頼する際に支払う着手金と、依頼を達成した際に支払う成功報酬があります。

弁護士費用が成功報酬のみであれば、依頼により示談金が増額した場合に、利益である増額分の何割かを支払えば良いので、依頼して損をする結果となる可能性が小さいでしょう。

弁護士費用は事例により内容が異なってくるケースもあるので、弁護士に相談する際に弁護士費用について明確な説明を受け、問題がないことを確認の上で依頼してください。

無料相談を行っている弁護士事務所もあるので、そのような弁護士事務所で弁護士費用や示談の見通しについて確認しましょう。

依頼するならアトム法律事務所へ

弁護士に依頼するのであれば、交通事故問題を多く扱っている弁護士に依頼しましょう。

経験にもとづいて適切な手続きを行ってくれるので、納得のいく結果となる可能性が高くなるのです。

アトム法律事務所は交通事故問題を今まで多く取り扱っているため、経験豊富な弁護士に依頼することができます。

報酬も基本的に成功報酬のみとなっているので、お金が気になる方も安心して依頼することが可能でしょう。


無料で法律相談が可能であり、電話だけでなくメールやLINEでも連絡することができるので、一度気軽にご相談ください。

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弁護士に示談交渉を依頼するメリット

  • 示談金が増額する可能性がある
  • 弁護士が示談交渉を行うので加害者と連絡を取らずに済む
  • 適切な後遺障害等級認定を受けられるようサポートしてくれる
  • 弁護士特約を利用すれば依頼による金銭的負担は低くなる
  • 依頼するなら交通事故問題の経験豊富なアトム法律事務所へ

まとめ

  • 示談代行サービスの利用や弁護士へ依頼しないなら示談交渉は自分で行う
  • 示談では請求可能なお金の合計額を示談金として支払うという約束をする
  • 自分で示談交渉を行う前に証拠を揃え、示談金の相場額を知っておこう
  • 弁護士に依頼した方が得られる示談金が増額する可能性が高い
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監修者


アトム法律事務所

代表弁護士岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了

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